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定年後の給料を補う
「高齢者雇用継続給付金」

 60歳の定年後も働き続ける人は増えていますが、多くの場合、定年前に比べると給料が大きく減ってしまうものです。そこで、60〜65歳未満の人を対象に、一定の給付金が支払われる「高齢者雇用継続給付」という制度があります。
 これは、雇用保険に入っていた人で、現在の給料が、60歳のときの給料に比べて75%未満に下がっている場合、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きをすると、給付金が受け取れるというもの。「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。

高齢者雇用継続給付の計算方法と手続き

■高年齢雇用継続基本給付金
 60歳以降も失業保険を受け取ることなく、そのまま働き続けている人が対象。受給の条件として、60歳以上65歳未満で、雇用保険に5年以上入っていること。現在の1ヶ月の給料が340733円未満で、60歳のときの給料の75%未満であることが必要です。
▼高年齢雇用継続基本給付金の支給額の計算方法
 現在の給料と60歳のときの給料と比べたときの低下率によって、高齢者雇用継続給付金の計算方法が少し変わります。
・低下率が61%以下の場合…毎月の給料×15%
・低下率が61%超〜75%未満の場合…毎月の給料の15%相当額未満の額(低下率に応じて異なる)
 例えば、60歳のときの給料が30万円で、現在の給料が18万円の場合、低下率は18万÷30万→60%で、61%以下の低下率となるので、18万円×15%→27000円が高年齢雇用継続基本給付金として支給されます。
■高年齢再就職給付金
 60歳以降に失業保険を受け取った後、再就職した人が対象。受給の条件として、60歳以上65歳未満で、雇用保険に5年以上入っていて、現在の給料が、60歳のときの給料の75%に及ばないこと。さらに、再就職した時に失業保険の支給残日数が100日以上あること、再就職手当または早期再就職支援金を受け取っていないこと、1年以上の雇用が確実であることが必要です。
■高齢者雇用継続給付の手続き
 地元のハローワーク(公共職業安定所)に、支給申請書を提出します。初回の支給申請後も、原則として2ヶ月に1度、支給申請書を提出しなければなりません。支給期間や提出書類、支給金額などの詳細についても、ハローワークで確認できます。

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