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定年後の確定申告で税金が戻る

■定年退職した翌年の確定申告
 定年退職した人は翌年に確定申告すると、多くの場合、給与から天引きされた未清算の税金が戻ります。ただし、戻る税金の金額は、確定申告に退職金を含めるかどうかで変わります。退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を出した場合は、確定申告に退職金を含める必要はありません。この申告書を出していない場合は、退職金から税金が適正ではない税率(一律20%)で天引きされているので、確定申告に退職金を含めます。正確な税率が20%より下であれば税金が戻り、上の場合は追加の税金を納めることになります。
■退職金の確定申告に優遇制度
 確定申告に退職金を含める場合、「退職所得控除」という優遇制度があります。これは申告の計算の際に退職金から一定額(退職所得控除額)を差し引き、所得額(税金の対象となる額)を減らす制度。退職所得控除額は勤続年数で異なり、勤続年数1年以下は80万円、勤続年数2〜20年は勤続年数×40万円、勤続年数21年以上は(勤続年数−20)×70万円+800万円です。ちなみに税金の対象となる額は(退職金−退職所得控除額)×1/2。例えば、勤続30年で退職金2000万円の場合、退職所得控除額の計算を勤続年数21年以上の数式に当てはめると、(30-20)×70万円+800万円=1500万円なので、税金の対象となる額は→(2000万円−1500万円)×1/2=250万円。なお、勤続年数の端数は切り上げなので、例えば勤続年数29年1ヶ月の場合も「30年」で計算します。

定年退職後の確定申告と時期(期間)

■定年退職後も確定申告が必要な場合
 定年退職後も、給与収入や営業収入、不動産の売却収入など、何らかの所得があった場合は確定申告が必要となります。収入が年金だけの場合、源泉徴収で税金が天引きされているので、原則として確定申告の必要はありません。ただし、多くの医療費がかかった年、災害などで被害があった年、社会保険料・生命保険料・地震保険料などを支払った場合などは、確定申告すると税金が戻ることがあります。
■確定申告の時期(期間)と手続きの方法
 確定申告の時期(期間)は2/16〜3/15。確定申告の手続きは、源泉徴収票(公的年金、給与など)、控除証明書(生命保険など)、必要経費を証明する書類(領収書など)などをそろえ、地元の税務署にこれらの書類を持参し、税務署の職員の指示を受けながらパソコン入力することで申告書を作成することができます。また、自宅のパソコンを使い、国税庁のHPで申告書を作成したり、税務署で配布している確定申告書の用紙に手書きで記入して申告書を作成することもできます。

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