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定年後の再雇用で収入を得る

■雇用延長と定年後の再雇用
 以前は定年といえば60歳でしたが、平成18年4月からは企業に雇用延長が義務付けられています。雇用延長の年齢は段階的に引き上げられ、平成18年4/1〜平成22年3/31までは63歳、平成22年4/1〜平成25年3/31は64歳、平成25年4/1以降は65歳。企業が雇用延長する方法は、「定年を引き上げる」「定年制を廃止する」「雇用延長を希望する人だけ雇用を延長するか再雇用する」のいずれかを選択可。従業員としては、雇用延長を選べるケース、再雇用が選べるケース、定年そのものが引き上げれらるケースがあるということですね。
■定年後の再雇用のメリット
 シニア世代となり、定年後の収入を確保するうえで再雇用を選ぶメリットとしては、新たに仕事を探す必要がなく、それまでの知識や経験を生かして働けること。ただし、定年延長や再雇用の場合、仕事内容や賃金等の雇用条件は変わることが多いので、定年の前に確かめておきましょう。定年後の収入を得るために再雇用を選ぶ場合、定年後のシニアプランを立てやすいため、安心感のあるシニア生活を送れるというメリットも大きいです。

定年後の再雇用を選ぶときの注意

■定年後の再雇用と年金の減額
 定年後の再雇用で注意したいのは、シニア世代になってからの年金の支給が減額される可能性があること。60歳以降に働きながら年金を受け取る場合、在職老齢年金制度が適用され、年金と月収(年収の1/12)の総額が一定額(60歳〜64歳28万円、65歳以上48万円)を超えると、年金が減額されてしまいます。ただし減額の対象となる年金は老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金、障害年金、遺族年金は減額の対象にはなりません。
■定年後の再雇用の賃金が旧賃金の75%に満たない場合
 定年後の再雇用では多くの場合、賃金が減額されますが、シニア世代となった60歳〜65歳の間に支払われる月額賃金が、60歳になった時の月額賃金の75%に満たない場合、「高年齢雇用継続給付金」が支給されます。シニア世代となってからの新賃金が旧賃金の60%未満の場合は新賃金の15%相当額、61%〜75%の場合は旧賃金の75%を超えない範囲で高年齢雇用継続給付金が支払われます。

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