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定年後の健康保険と保険料

■定年後に再就職する人の健康保険
 定年後に継続雇用や再雇用を選んだり、再就職する場合、その会社の健康保険に加入します。ただし、労働時間や労働日数が通常の社員の3/4より少ない場合は、定年後に退職する人と同様に、次に紹介する健康保険を選ぶことになります。
■定年後に退職する人の健康保険
●健康保険に引き続き加入 …退職前に加入していた健康保険に、最長2年間、任意で引き続き加入(任意継続被保険者)でき、被扶養者の継続もできます。ただし、保険料は全額自己負担となるため、これまでの約2倍。詳しい保険料は健康保険協会か健康保険組合で確かめましょう。
●国民健康保険に加入 …国民健康保険は、会社に所属していない人が入る一般の健康保険。60歳〜64歳の人の場合、これまでの厚生年金の加入期間によって退職被保険者となりますが、一般被保険者と保険料は変わりません。国民健康保険料は、前年の所得によって算出されるため、定年した年は、比較的高い保険料になる可能性が高いです。具体的な保険料は、市区町村に確かめましょう。
●家族の健康保険の被扶養者になる …家族に健康保険の加入者がいる場合、その人の被扶養者(健康保険被扶養者)になると、保険料を支払わずにすみます。被扶養者になるには、自分の年収が、健康保険の加入者の1/2未満で、年金を含めて180万円未満(60歳以上の場合)であることと、生活がその家族の収入によって成り立っていることが条件。その家族と同居していなくてもかまいません。

定年後の健康保険の比較と手続き

■定年後の健康保険の比較は、保険料がポイント
 上記の健康保険のなかで、もっとも保険料の負担が軽いのは、家族の健康保険の被扶養者(健康保険被扶養者)になることですが、条件に当てはまらない場合、健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者)か、国民健康保険に加入するか、選ぶことになります。一般的に、退職後1年間は健康保険に引き続き加入する(任意継続被保険者)方が得だといわれますが、収入や家族構成によって保険料は異なるため、最寄りの社会保険事務所や市区町村役場に問い合わせて確かめましょう。
■定年後の健康保険の手続き
●健康保険に引き続き加入(任意継続被保険者)の手続き …退職の翌日から20日以内に、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書・認印・1ヶ月分の保険料などを、会社で加入していた健康保険組合に持参。家族を被扶養者にする場合、被扶養者(異動)届・住民票も必要となります。
●国民健康保険に加入(一般被保険者・退職被保険者)の手続き …退職の翌日から14日以内に、国民健康保険加入届出書・退職証明書または健康保険資格喪失証明書(以前の勤務先で発行)・年金証書・認印・本人確認書類(運転免許証など)などを、市区町村役場に持参。
●家族の健康保険の被扶養者になる(健康保険被扶養者)手続き …退職の翌日から5日以内(原則)に、被扶養者(異動)届・所得証明書・住民票などを、家族の勤務先に提出。

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