スポンサードリンク

 スポンサードリンク

貸金業法19条の2
/貸金業の帳簿の閲覧について

貸金業の帳簿の閲覧について記されているのが、貸金業法19条の2です。ここには、債務者等や、かつて債務者等だった者、そのほか内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る)の閲覧または謄写を請求することができる。この場合、貸金業者は、その請求を拒むことができない。ただし、その請求がその請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかである場合に限っては、その請求を拒むことができる、という趣旨の内容が記されています。

施行規則17条/帳簿の閲覧等請求権者と閲覧方法

■施行規則17条の2/帳簿の閲覧等請求権者
帳簿の閲覧等請求権者は、上記「法第19条の2」のとおり、「債務者等」「かつて債務者等だった者」のほかに、「内閣府令で定める者」がありますが、この「内閣府令で定める者」とは、「施行規則17条の2」に記されていて、下記のとおりです。
一 債務者等又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人又は補助監督人
二 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
三 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者
四 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第19条の2の請求について代理権を付与された者
■施行規則17条の3/帳簿の閲覧方法
帳簿の閲覧方法については、「施行規則17条の3」に記されています。いわく、「貸金業者は、法第19条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごとに備え置き、法第19条の2に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない」とあります。

 スポンサードリンク